悩

借金の返済を軽くするのに任意整理と個人再生どっちがいいんですか?

笑

どちらも一長一短があるから、よく考えてから選ぶべきですよ!

債務整理を勉強していると、任意整理や個人再生という方法があると知った方も多いはず。

一体どちらを選択するべきなのか悩みますよね?

ベストな答えはその人によって様々です。

両者の違いを理解した上で、ベストな答えを探していきましょう!

笑

今日の授業は任意整理と個人再生の違いについて紹介するよ!

  • 任意整理と個人再生どっちがいい?
  • 任意整理と個人再生の違い

それじゃ、早速授業開始していきましょう!

任意整理と個人再生どっちがいい?

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任意整理と個人再生どっちがいいかは、その人の収入と借金の状況によります。

任意整理よりも個人再生の方が借金の減額効果は遥かに大きいですが、デメリットもたくさんあります。

すっごく単純に話を進めると、現在の借金の元本を36分割(3年)して返済できる余裕があるなら任意整理が良いです。

それが無理なら個人再生に踏み切りましょう!

続いて、両者の減額効果の違いや、デメリットを比べていきます。

任意整理と個人再生の違い

任意整理と個人再生の違いについて、下記を中心に紹介していきます。

  • 減額効果の違い
  • メリット・デメリット

減額効果の違い

任意整理と個人再生の大きな違いは、借金の減額効果の高さです。

その効果の違いは次の通りです。

■任意整理と個人再生の借金の減額効果
任意整理:過払い金の返還、将来利息のカット、(遅延損害金のカット)
個人再生:最大で借金が1/10になる

任意整理の場合は、過払い金の返還と将来利息のカットがメインになります。

過払い金は利息の上限が利息制限法によって定められていますが、消費者金融などではその制限を超える利息でお金を貸出ている所がありますので、その上限を超えた分を返還してもらうことで借金の額を少なくします。

■利息制限法での利率(年)の上限
10万円未満:20%
10万円~100万円未満:18%
100万円以上:15%

1社あたりに借金している額が上記の利率上限を超えていれば、払いすぎた利息分を残った借金に当てることができます。

将来利息のカットとは今後の利息を払わずに元本のみを返済していくことです。(※利率0%になるということ!)

また、借金の返済が遅れて遅延損害金が発生していた場合もそれをカットすることができます。

対して個人再生の場合は、借金の元本そのものが減額され、その減額効果は次の通りです。

■個人再生の減額基準
100万円未満:減額なし
100万円~500万円:100万円
500万円~1500万円:1/5
1500万円~3000万円:300万円
3000万円~5000万円:1/10

このように債務総額にもよりますが、最大で1/10(500万円)まで減額されます。

任意整理と個人再生ではこのように借金の減額方法が異なるので、個人再生の方が圧倒的に返済が楽になります。

ポイント

借金の返済が本当にキツイなら個人再生を選んだ方が良さそうだね!

悩

減額効果は個人再生の方が大きいのは分かったんですけど、減額以外でメリットやデメリットって何かあるんですか?

任意整理と比べた時の個人再生のデメリット

繰り返しますが、借金の減額効果は個人再生の方が圧倒的に大きく、任意整理と比べて明らかなメリットになります。

ですが、その分のデメリットも個人再生は任意整理と比べていくつかあります。

■任意整理と比べた時の個人再生のデメリット

  1. 債権者を選んで債務整理できない
  2. ブラックリストに載る期間が長い
  3. 官報に掲載される
  4. 債務総額が5000万円までしか債務整理できない

これらのデメリットを1つずつ紹介していきます。

①債権者を選んで債務整理できない

任意整理の場合は債権者(お金を借りてる金融機関)を選んで債務整理ができますが、個人再生の場合はそれができません。

これがどういう不都合を生じるかというと、連帯保証人や何かを担保に入れた借金があれば、個人再生をすればその借金が連帯保証にいきますし、担保を売却されて借金の返済に当てられてしまいます。

担保の多くは住宅が多いと思いますが、住宅ローンの場合は別です。

住宅ローン特則というのがあり、住宅ローンだけはこれまで通り支払いする代わりに家を売却されずにすみます。

ただし、この制度も注意が必要です。

事業などの借金のため、第二抵当権、第三抵当権などがついている場合は、住宅ローン特則の対象外となり物件が売却される可能性があります。

驚

任意整理と違って個人再生だと、連帯保証人に迷惑がかかったり、担保を失うことがあるんだね!

ポイント

特に連帯保証人が配偶者だと、二人とも債務整理する必要がでてきます。

②ブラックリストに載る期間が長い

任意整理もブラックリストに載りますが、一般的に5年と言われています。

対して、個人再生の場合は5年~10年と期間が長くなります。

③官報に掲載される

個人再生の場合は、官報(政府発行の文書)に自分の名前と住所が載ってしまいます。(任意整理では載ることはありません。)

日常的に官報を見ている人はいないと思うので、会社、親戚、近隣住民の人に個人再生をしたことが知られることはまずないと思いますが、1点注意が必要なことがあります。

自宅の住所が掲載されるので、ヤミ金などから無担保ローンなどの甘い勧誘広告が届くことがあります。(絶対に誘惑に負けないで下さい!)

④債務総額が5000万円までしか債務整理できない

債務総額が5000万円を超えていると、個人再生の手続きができない決まりがあります。

ただし、債務総額には住宅ローンの残額を除いた額が基準となります。

対して任意整理の場合は債務総額がいくらでも実施することが可能です。


以上が任意整理にはない個人再生のデメリットです。

★任意整理のデメリットを詳しく知りたい方へ
任意整理のデメリットを詳しく知っておかないと個人再生のデメリットを見てもピンっとこないと思います。
以前にその内容をまとめた記事がありますので、そちらも参考にしてみて下さい。
任意整理のデメリット!ローンが組めなくなるだけなの?

困

やっぱり個人再生の方がデメリットは大きいんだね。

悩

逆に任意整理にはない、個人再生にしかないメリットってあるんですか?

任意整理にはない個人再生のメリット

任意整理にはない個人再生のメリットは大きく2つあります。

■任意整理にはない個人再生のメリット

  1. 減額効果が遥かに大きいこと
  2. 債権者は必ず借金の減額に応じないといけない

①の借金の減額効果が大きいことはこれまでお伝えしてきた通りです。

②の債権者は減額に応じないといけないという点について少し詳しく話をします。

任意整理の場合は、債権者の合意を得られない場合は将来利息のカットなどが行われません。

対して、個人再生の場合は裁判所を通して行うので、必ず借金の減額がなされます。

ただし、例外もあります。

個人再生には下記の2種類の手続方法があり、

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

小規模個人再生手続をとった場合、債権者の1/2以上が反対したり、債務総額の1/2を超える債権者が反対した場合は個人再生の手続きができません。

一方、給与所得者等の手続きの場合は、そうした債権者の反対に関係なく手続きができますが、安定した収入があることが条件となります。(月の収入の変動幅が20%内が目安)

このため、小規模個人再生手続は個人事業主、給与所得者等再生手続はサラリーマンが主な対象となります。

まとめ

  • 借金の元本を36分割して毎月返済できるなら任意整理を選択
  • 個人再生の方が減額効果は遥かに大きい
  • 個人再生の方がデメリットは大きい

任意整理か個人再生のどっちにしようか迷ったら、まずは現在の収入と借金総額を確認してください。

全ての債権者から合意が得られるとは限りませんが、借金の将来にかかる利息がゼロになり、元本のみの返済を3年(最長5年)ですることになります。

現在の収入をみて、元本のみの返済が無理なく返せるなら任意整理が良いです。

ギリギリ行けるかどうかと言う場合は、任意整理で返済が滞れば、個人再生か自己破産のどちらかに切り替えることになるので、個人再生を最初から選んだ方が良いと思います。

笑

債務総額と月の手取り収入を照らし合わせて、どちらを選ぶか検討するのが基本です!
まずは迷ったら弁護士や司法書士の先生に相談して、おすすめの債務整理方法を考えていきましょう。