自分(旦那)が自己破産したら配偶者(妻)には何か影響があるんですか?
状況によりますが影響はありますよ!
旦那が自己破産すると配偶者の妻に何らかの影響が及ぶ可能性があります。
せっかく自己破産をして、新しい一歩を踏み出すのに配偶者への影響で離婚などに繋がっては意味がありません。
債務整理の最終手段である『自己破産』をする前に、配偶者に及ぶ影響を知った上で手続きを検討しましょう!
今日の授業は自己破産した場合の配偶者への影響をケース別に紹介するよ!
自己破産した場合の配偶者への影響
自己破産したら配偶者への影響が気になる所です。
気になる所について、下記をこれからご紹介していきます。
- 配偶者の預貯金はどうなる?
- 配偶者の財産はどうなる?
- 連帯保証人になっていたらどうなる?
- 債務者名義の家族カードはどうなる?
- 配偶者名義でローンは組めるのか?
こうしたことが気になる所です。
自己破産の手続前に配偶者へどういった影響が考えられるかをそれぞれ紹介します。
配偶者の預貯金
自己破産をした場合、債務者の預貯金は99万円以下を残して精算されます。
対して、配偶者名義の預貯金は一切精算されません。(つまり配偶者の貯金は1円もなくなりません。)
ですので、配偶者の方の財産がなくなるということはないです。
ただし、例外もあります。
債務者の収入を配偶者名義の口座に貯金していた場合、そのお金は配偶者のものではなく、債務者のものと考えられます。
そのため、そうしたケースであれば配偶者名義の預金口座であっても精算対象となります。
一方、配偶者が働いていてその給料が配偶者名義の口座に振り込まれているのであれば、それは配偶者の預貯金ですので精算対象外になります。
要するに、『配偶者名義の預金口座のお金は債務者の収入とは関係ないですよ!』ってのが分かれば配偶者の預貯金が精算されることはありません。
どうやって配偶者の預貯金かどうかを判断するのか?
配偶者の給料として口座に振り込まれているなら、誰のお金か分かりやすいですが、結婚前から自分で貯めていた分などは判断しづらい所です。
そのため、債務者が自己破産したときは、生計を一にする家族分の預金通帳の提出を求められることがあります。
世の中には悪いことを考える人もいて、自己破産前に配偶者や家族へお金を移し、自己破産の精算対象からはずそうという方もいます。
こうした事が見過ごされないために、一般的に通帳の提出が必要となります。
ですが、ヤフー知恵袋などを見ていると、配偶者の通帳の提出をしなくてもよかったという方もおられるので、必須ではないようです。
配偶者の財産
自己破産すると20万円以下の財産は残すことができますが、それ以上の価値があるものは精算対象となります。
その対象の中には家、車、家電製品、指輪などの貴金属も含まれます。
例えば配偶者名義の家であれば、配偶者のものなので精算対象にはなりませんが、配偶者が専業主婦(専業主夫)で債務者の収入で住宅ローンを返済していたのであれば精算対象になる可能性があります。
他の家電製品や貴金属も同様です。
誰のお金で物を買ったかが重要で、配偶者のお金で購入したと判断されれば精算対象からはずれます。
配偶者が連帯保証人になっていた場合
連帯保証人になっていたら、その借金を配偶者が返済しないといけません。
配偶者の方が専業主婦(専業主夫)であれば、返済は困難だと思われますので、配偶者の方も自己破産手続きをする必要がでてきます。
これは、自己破産でなくても個人再生を行った場合も同様です。
自己破産や個人再生は債権者を平等に扱わないといけないので、連帯保証人がついている分だけ普通に返済して、それ以外の借金は帳消しにすることはできません。
ただし、任意整理であれば債権者を平等にしなくても良いので、連帯保証人のある借金だけ整理しないということが可能です。
任意整理だと連帯保証人のある借金だけ精算対象からはずす事ができますが、任意整理にもデメリットがあります。
以前の『任意整理のデメリット!ローンが組めなくなるだけなの?』記事でその情報をまとめていますので参考にしてみて下さい。
債務者名義の家族カードはどうなる?
自己破産をすると債務者名義のクレジットカードは使えなくなります。
ですので、債務者名義の家族カードを配偶者が持っていた場合は、そのカードも使用できなくなります。
ただし、配偶者自身が作ったカード(配偶者名義のカード)であれば、使用することは可能です。
また、配偶者の方に収入があれば新規で発行する事も可能です。(無収入の場合、新規発行は厳しいと思われます。)
配偶者名義でローンは組めるのか?
自己破産すると5年~10年は信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリストの対象者になるのでローンは組めません。
これは債務者だけの話であって、配偶者がブラックリストに載ることはありません。
そのため、配偶者名義でローンを組むことは可能です。
ただし、住宅ローンに関しては債務者名義でも通る可能性があります。
下記の記事で住宅ローン審査のポイントをまとめています。ブラックリストに載っていても必ず審査が通るわけではないですが、通る可能性は少しだけですが年々高まっています。
⇒任意整理しても住宅ローン審査は通る?重要ポイントをおさらい!
以上のことから、配偶者への影響があるかどうかは、その財産等に債務者が関係しているかどうかがポイントです。
まとめ
- 配偶者の預貯金・財産は債務者が関与するものでなければ精算されない
- 連帯保証人になっていたら配偶者が借金を返済しないといけない
- 債務者名義の家族カードは使用できない
- 配偶者名義であればローンは組める
自己破産することで、家族内で貯めていたお金や資産がなくなってしまう可能性がありますが、それらが配偶者のものであると判断されれば失うことはありません。
かといって、名義変更したり現金を隠したりすると後々でバレて自己破産自体できなくなりますので、そうした悪いことを考えるのはやめましょう。
自己破産によって影響があるのは、同居している家族が対象です。(配偶者だけでなく親や子供など)
生計を独立している親や子供には連帯保証人にでもなってない限り、あなたが自己破産しても影響は考えられません。
自己破産手続き前に配偶者への影響を考えてから行うようにしましょう!