悩

お母さんが子供名義でもつみたてNISAできるか先生に聞いてきて!って言われたんですけど、できるんですか?

笑

しっかり者のお母さんだね!アイコちゃんの将来のためにお金を増やしておきたいんでしょうね!

将来の子供のために、毎月積立してお金を増やしておきたい!そう考えている親御さんもいらっしゃると思います。

2018年から『つみたてNISA』制度がスタートしました。

子供のために、名義を使って制度の利用ができるのかを紹介していきます。

笑

今日の授業は『つみたてNISA』と子供名義について紹介します!

  • 子供名義でつみたてNISAはできるのか?
  • 未成年口座について

では、早速授業を始めます。

子供名義でつみたてNISA口座はつくれるか?

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結論から言うと、子供名義でつみたてNISA口座は作ることはできません。

そもそも、NISAは20歳以上の成人を対象としている制度だからです。

例外として、『ジュニアNISA』という0歳~20歳未満までの子供の名義で口座開設できる制度があります。

また、NISAと並んで良く耳にするiDeCoも20歳未満は口座が作れません。

それぞれの制度がゴチャゴチャになっている方もおられると思うので、簡単にまとめます。

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表から見てとれるように、未成年(20歳未満)の子供で口座開設できるのはジュニアNISAのみです。

一方で開設条件には年齢しか関係しないので、20歳以上の大学生などで収入がない子供さんでもつみたてNISA口座は作れます。

20歳未満はジュニアNISAを!贈与税にも注目

20歳未満の子供さん名義では、つみたてNISAは口座開設できないですし、ジュニアNISAをつみたてNISAへ移行することもできません。

つみたてジュニアNISAみたいなのがあれば良かったんですけど、今のところそういう話は聞いたことがありません。

ただし、両親が子供のために、自分の名義でつみたてNISA口座を開設して、子供のためにお金を用意することは可能です。

その場合は、お金を渡す時に贈与税に注意して下さい。年間で110万円以上のお金を渡す場合は、贈与税が発生します。(※教育費や生活費は贈与税の対象外)

贈与税は受取った金額に応じて翌年の2月1日から3月15日までに税務署に納税しないといけません。

どのくらいの税金がかかるかは次の通りです。

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驚

子供にお金を渡すだけで、けっこう税金がかかるんですね!

ポイント

1年間当たりの贈与額だから、毎年110万円以内の贈与なら無税で済ませられるよ!

このように、親の名義でつみたてNISAをして、後でまとめてお金を渡す場合は贈与税がかかることを考えないといけません。

ジュニアNISAの場合、子供名義の銀行から証券口座にお金を振り込む必要があります。つまり、子供名義の銀行に入金をしないといけませんので、ここで贈与税が発生します。

ですが、ジュニアNISAは年間で80万円までしか投資できないので、この金額を毎年入金しても110万円以下の贈与になるため無税で済みます。

ジュニアNISA以外にも『未成年口座』というのがあり、20歳未満のお子さんの名義で株や投資信託などの運用をすることは可能です。

未成年口座について

未成年の子供の名義でつみたてNISAはできませんが、ジュニアNISAはできます。

それに加えて、未成年口座というものでも、株や投資信託などの資産運用が可能です。

未成年口座ってどういうものかを紹介していきます。

未成年口座の開設条件と取引制限

ネット等で調べると未成年口座が作れるのは楽天証券、SBI証券、マネックス証券、松井証券、GMOクリック証券、カブドットコム証券などのネット証券しか紹介されていませんが、野村證券など大手証券会社でも開設できます。

基本的にはジュニアNISAの取り扱いがある証券会社であれば開設できると考えて差し支えないと思います。

ただし、口座開設には条件があります。

■未成年口座の開設条件

  1. 名義人(子供)が20歳未満であること
  2. 名義人(子供)が未婚であること
  3. 親権者(親)がその証券会社で口座開設していること

このような条件をクリアする必要があります。特に③に関しては、言い換えると親が口座を持っている証券会社でしか未成年口座の開設はできないということですので要注意です。

また、通常の証券口座と異なり、取引制限もあります。

■未成年口座の取引制限

  • 国内株・外国株・新規公開株・投資信託・債券・金などへの投資は可能
  • 信用取引、FX、先物、eワラントなどレバレッジがかかる投資は不可

このように通常の証券口座と比べて投資対象には制限があります。

投資信託へは制限がないので、つみたてNISAの代用として考えることは可能です。ただし、運用益が非課税になるというNISAのメリットは使えませんのでご注意下さい。

ポイント

運用は親がするようになっていますが、子供が15歳以上であればお子さんが取引してもOKです。

まとめ

  • 子供名義でつみたてNISAは開設できない
  • 20歳未満の子供名義だとジュニアNISAや未成年口座の開設が可能
  • 未成年口座は親と同じ証券会社でしか開設できない
  • 未成年口座はレバレッジがかかる取引はできない

子供の将来のために、銀行預金だけでは不安。株や投資信託で資産を増やしておきたい!そんな方はジュニアNISAや未成年口座を活用してはいかがでしょうか。

子供が大きくなってから、110万円以上のお金をまとめて渡すと贈与税が発生してしまいます。

ジュニアNISAで年間80万円+未成年口座で30万円までなら毎年無税で贈与できます。

子供名義の証券口座なので、大人になってまとまったお金が必要になっても、その口座からの出金であれば贈与税はかかりません。

ポイント

自分の子供の将来のためにお金を残すというのであれば、ジュニアNISAに80万円+未成年口座に30万円が良い贈与の方法だと思います。

笑

うちにそんなにお金があるかわからないけど、お母さんに伝えときます!