投資信託で今年は沢山儲かっちゃった!
それは良かったね!でも税金関係は大丈夫かな?
投資信託で大儲けすることもあろうかと思います。(うらやましぃ~)
でも、投資信託の儲けは株と同様に確定申告をして税金を納めないといけません。
それだけではなく、一定額以上の儲けがでると配偶者(旦那さんや奥さん)の所得税などに影響がでることも?!
今日の授業は税金関係の話をするね!
- 源泉徴収なしだとヤバイことが?!
- 投信に掛かる税金を計算しよう!
- 確定申告はどうやってやるの?
主婦の方で投資を始める方必見の授業です!早速はじめるよ!
源泉徴収なしだとヤバイことが?!
投資信託の口座を開設する時に次の3つから選ぶことになります。
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
この中で確定申告が不要なタイプは特定口座(源泉徴収あり)だけです。
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で口座開設をすると確定申告が必要で、旦那さんの扶養に入っている専業主婦やパート勤務の方は扶養や税金の観点から注意が必要です。
一般口座や源泉徴収ありとなしでどう違う?
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で運用している場合は、確定申告が必要で、投資信託の儲け額によっては旦那さんの所得税や住民税があがります。
金額が大きくなると社会保険の扶養から外れて、国民健康保険料や国民年金を払わないといけなくなることもあります!
パート勤務や専業主婦の方の場合、年収を103万円、130万円の壁というのを聞いたことはないでしょうか。
その金額以上を稼ぐと旦那さんの配偶者控除(配偶者特別控除)や社会保険の扶養から外れるというものです。
実は、投資信託でもこれらの金額以上を儲けると扶養から外れます!
また、パートをしていた場合、そのパート代と投信での儲け額が合算されて課税対象となります。
130万円の社会保険の扶養を具体例に紹介していきます。
■こんな主婦は扶養から外れるかも?!
投資信託に100万円投資し、250万円で売却した。(+150万円の利益)
130万円以上の利益のため、社会保険の扶養から外れてしまいます。
【専業主婦、パートあり】
投資信託に100万円投資し、150万円で売却した。(+50万円の利益)
パート代は年間で100万円の収入がある。
年間収入が150万円となり、130万円を超えるため、社会保険の扶養から外れてしまいます。
これらのように年間の収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。
130万円を超えると、自分で国民健康保険や国民年金に加入しないといけないので、保険料が別途発生し、世帯収入が減ってしまう可能性があります。
扶養から外れると保険料はどのくらい掛かるの?
【国民健康保険料】
扶養から外れると、国民健康保険(通称:国保)に入らないといけません。国民健康保険料は地域や年齢によって大きく異なるので、ざっくりですが年収が130万円だと月額で5,000円から10,000円程度は掛かってきます。
【国民年金】
平成30年度は毎月16,340円掛かります(年間196,080円)。少子高齢化に伴い保険料は増加傾向にあるので支払い額は今後増えることが予想されます。また、保険料を支払わないと人によっては年金を貰えないケースがでてきますし、受給額は確実に減ってしまいます。
国民健康保険料と国民年金を合算すると、年間で約30万円程度が別途必要になってきます。
そうなってくると、旦那さんの税金が上がる、今まで払ってなかった余計な保険料が掛かるなどなど損する事が増えてきます。
とにかく、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で投資信託をやっている主婦は130万円を超える利益を出すと、130万円以下に抑えた場合よりも逆に世帯収入が減る可能性があるってことです!
こうした投信の儲け額と税金の関係があるので、扶養に入っている主婦の方は特定口座(源泉徴収あり)での運用をおすすめします。
すでに一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で運用している場合
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で運用していても、新たに特定口座(源泉徴収あり)に開設・変更はできます。
ただし、一般口座から特定口座(源泉徴収あり)にする場合は、新規投資分のみが対象となり、既に投資ししているファンドの移行はできません。
特定口座(源泉徴収なし)から特定口座(源泉徴収あり)に変更する場合は、年内の移行はできません。
特に130万円以上の利益が出て社会保険の扶養から外れて、国民健康保険料や国民年金保険料を払うことになると目安として170万円以上の利益がでないと保険料分だけ損します。
そのため、130万円~170万円の利益が出ている場合は、売却せずに保有し続ける方が無難だと思います。
特定口座(源泉徴収あり)のデメリットってないんですか?
特定口座(源泉徴収あり)にすることで、デメリットも生じます。
専業主婦でパートなどの他の収入がない方は本来は利益の20万円までが非課税になります。
ですが、特定口座(源泉徴収あり)にすると、儲け額に関わらず利益に対して20.315%が課税されます。
仮に一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で20万円の利益がでたなら、税金は0円となります。
ですが、特定口座(源泉徴収あり)で30万円の利益がでたら、(30万円‐20万円)×20.315%≒約2万円の税金が発生します。
一般的にこのように言われていますが、実は厳密に言えばもう1つ落とし穴があります。
20万円以下でも住民税が発生?!
多くのサイトや書籍で一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で20万円以下の儲けがでても確定申告が不要で非課税ですということが言われています。
ですが、厳密に言えば所得税が非課税になるだけで、住民税は発生します。
この点を知らず20万円以下の儲けだからと言って、住民税(5%)を払っていない方は脱税になりますのでご注意を!
こうしたことからも、口座開設には特定口座(源泉徴収あり)を選ぶ方が無難です!
投信に掛かる税金を計算しよう!
サラリーマンのお給料なら給与所得、自営業者のお給料は事業所得と収入源が何なのかによって所得の種類は異なります。
投資信託(株など含む)で儲けた利益は譲渡所得に分類されます。
給与所得や事業所得はその金額に応じて所得税率が変わっていきますが、譲渡所得に関しては一律20.315%の税金が発生します。
その内訳は、
- 住民税5%
- 所得税15.315%
これはあくまで個人口座の場合で、法人口座の場合は税率が異なり、所得税として15.315%のみになります。
住民税(地方税)の5%は法人口座には掛かりません。
税率のことは分かったけど、具体的にはどうやって税額を計算するんですか?
源泉徴収の計算方法は?
そもそも源泉徴収についてですが、『源泉徴収あり=税金の自動引落』のことです。
特定口座(源泉徴収あり)だったら勝手に投信の利益から天引きされるので、計算する必要はないのですが、どうやって税金が算出されるのかを見ていきましょう。
投資信託の税金に関係するのは次の項目です。
- 取得時の基準価額
- 売却時の基準価額
- 購入手数料
- 売却手数料
- 信託財産留保額:売却時に徴収される金額
- 普通分配金:課税対象
- 特別分配金:課税対象外
(※普通分配金と特別分配金の違いは『投資信託の分配金の仕組みを知ろう!どこからお金が出ているの?』を参照下さい。)
投資信託における簡単な税金の計算式は次の通りです。
それでは、具体的な計算例を見ていきましょう!
【各費用の内訳】
投資金額:100,000円
取得時の基準価額:10,000円
売却時の基準価額:12,000円
購入手数料:3,240円(投資金額×3.24%)
売却手数料:0円(コレがかかるファンドはないと思います。)
信託財産留保額:売却時基準価額の0.3%
普通分配金:累計500円
特別分配金:累計300円(税金計算時は考慮しない)
①購入口数を計算する
100,000円÷10,000円×1万口(固定)=10万口
②‐1 口数から売却金額を計算
10万口×12,000円÷1万口(固定)=120,000円
②‐2 信託財産留保額を考慮
120,000×円0.3%=360円
②‐3 最終的な売却金額
120,000円‐360円=119,640円
③投資額と売却金額の差益
119,640円‐100,000円=19,640円
④課税対象額の計算
19,640円+500円‐3,240円=16,900円
16,900円×20.315%=3,433円(端数切り捨て)
確定申告はどうやってやるの?
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の損益は確定申告の必要があります。
必要書類や時期について下記にまとめます。
【時期と対象期間】
時期:2月16日~3月15日
対象期間:前年1月1日~12月31日の取引分
【必要書類】
期間中に居住地域の税務署に行けば確定申告が可能です。
また、書類の書き方はネット等で公開されていますが、一番安心できるのは税務署の職員さんと一緒に作成することです!
とは言え、確定申告時期は行列ができるほど混んでいます。
地域によるかもしれませんが、私が住んでいる近隣の税務署では17時まで開いていて、平日の夕方16時頃だと比較的空いていて狙い目です。
損失が出た場合は還付を受けよう!
確定申告は利益が出た時だけではなく、損失が出た場合にもしておいた方が良いです。
というのも、損失が出た年から3年間は利益と相殺できるので、節税効果があります。
これを3年間の繰越控除と言います。
繰越控除を受けるには特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要なのでご注意を!
今日の授業を動画でも復習
まとめ
- 一般口座や特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が必要
- 上記口座で運用益が出過ぎたら扶養から外れるケースもある
- 基本的には特定口座(源泉徴収あり)で運用すべき
- 損失が出たら特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告しよう
投資信託に限らず、株などでも同様に税金がかかります。
当ブログで紹介しているIPO(新規公開株)による投資手法だと、上手くいけば一度で100万円以上の利益が出ます。
(※IPOについては『IPO株は儲かるの?ゼロから始めるIPO入門!』を参照下さい。)
そうなると、年に2回当選したり、投資信託で運用益があったり、パート等で別収入がある場合は扶養から外れる可能性が高いです!
このように扶養から外れて国民健康保険料を余計に払う必要のない特定口座(源泉徴収あり)での運用をオススメします!